菅首相vs安倍首相 名誉毀損裁判 最高裁判所 決定全文
平成28年(オ)第1866号
平成28年(受)第2347号
決定
東京都千代田区永田町2丁目2番1号 衆議院第一誌員会館512
上告人兼申立人 菅直人
同訴訟代理人弁護士 喜田村洋一
東京都千代田区永田町2丁目2番1号 衆議院第一議員会館1212
被上告人兼相手方 安倍晋三
同訴訟代理人弁護士 古屋正隆
同 橋爪雄彦
同 岩佐孝仁
主文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法第318条1項により受理すべきものとは認められない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
平成29年2月21日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 大谷 剛彦
裁判官 岡部喜代子
裁判官 大橋 正春
裁判官 木内 道祥
裁判官 山﨑 敏充